【借金の整理】 |
Q.質問 |
銀行やサラ金からの借金が膨らんで しまい、このままでは返済ができない状態です。借金の整理をする方法を教えてください。 |
A.回答 |
借金の整理には、幾つかの方法がありますので、その主なものを説明します。なお、ここでは大筋しか書いてありませんし、個別事情によって結論が変わる場合もありますので、詳しいことは直接弁護士に尋ねて下さい。 |
| 任意整理 |
借金を今のままは払えないけれど、総額や月々の返済額を減らしてもらえば支払可能、という人には、お勧めの手続です。
弁護士に依頼がなされると、まず弁護士からサラ金等の金融機関に通知を出して、支払をしばらく待ってもらいます。これにより、少なくとも2か月程度は返済を停止することができます。その間に、生活の立て直しをし、かつ、月々確実に返済に回せる額を算出します。
一方サラ金等からは、過去の取引データをすべて出してもらった上で払い過ぎた利息がある場合はそれを元金の返済に充当し、計算し直します。取引が長い場合は、元金が0になることや、逆に過払金が発生し返還請求できることもあります。最近「過払い利息問題」としてマスコミでもよく取り上げられています。
再計算して借入が残る場合でも、残った元金につき、支払可能な形で組み直しをし、先が見える形で決着をつけます。3年〜5年程度で支払が終わる場合が一般的です。
これにかかる弁護士費用ですが、サラ金数社の場合,20万円程度です。
ヤミ金からの借入も、弁護士の受任通知により、請求が止まり、解決します。 |
個人民事再生
(給与所得者) |
住宅ローンを抱えている家に居住していて、その家を手放す訳には行かない、という人や、破産はしたくない、という人などにお勧めの手続です。
借金が住宅ローンを除いて5000万円以下で、安定収入のある人なら利用できます。またこれは、元金のうちおよそ8割ないし9割をカットしてもらい、残額を(ただし、下限は金100万円、上限は金500万円となっています)、3年ないし5年間で分割払いする、という手続です。
支払総額が任意整理より少なくなる反面、裁判所を通じて手続を行う関係上、かかる費用は37万円程度と、任意整理よりは高めになっております。 |
| 自己破産 |
これは、収入が少なくて支払が到底無理な人や、財産がほとんどなくて失うものがない人などが対象となります。
この手続を選んだ場合、自分の全財産をすべて報告して頂き、返済ができなくなった詳しい経緯についてもすべて明らかにしてもらう必要があります。借金ができた経緯に特段の問題がない場合は、借金は原則として無し(これを免責と言います)となる手続です。
費用は、ケースによって異なります。特段の財産のない人は25万円程度でできますが、財産のある人や自営業者の場合は、少なくとも50万円〜100万円程度となっております。詳しくは直接弁護士にお尋ね下さい。 |
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【交通事故】 |
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Q.質問 |
交通事故で入通院をしていますが、先日保険会社から示談の提示がありました。どのように対処すればよいでしょうか |
A.回答 |
交通事故の被害にあった場合は、保険会社が示談の提案をしてくると思います。その基準は保険会社の基準であり、裁判基準と比較すると低い金額となっています。弁護士が代理人となって交渉することにより、金額がアップすることが少なくありません。
事故の状況により過失相殺が問題となりますし、また、後遺障害の認定には種々の要素が影響します。そして、これらは、損害賠償の金額に大きく関わってきます。
事故後の生活を守るためにも、適正な損害賠償を受けることが大切です。交渉を有利に進めるためにも、早期に、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。 |
【離婚】 |
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Q.質問 |
離婚を考えているのですが、どうすればよいですか。
離婚をする上で問題になることは何ですか。 |
A.回答 |
離婚する際には、未成年の子の親権者、養育費、財産分与、 慰謝料などが問題になります。
これらについて夫婦間での話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で 調停をします。
調停というのは、調停委員を通して話し合いをする手続きで、夫婦が 顔を見合わすことなく、話をすすめることができます。
調停で話がまとまらない場合は、裁判をする必要があります。
離婚に付随する問題として、生活費の請求、年金分割があります。
生活費の請求についてですが、離婚までの間、配偶者から生活費がもらえない場合には家庭裁判所の調停などで生活費を請求することができます。
年金分割については、専業主婦の場合、夫の厚生年金の最大2分の1までを受給することができます。分割割合の合意ができない場合は、家庭裁判所で手続きをすることになります。
調停については弁護士をつけずに手続きをされる方も多いですが、自分1人では上手く話ができない等不安な方は弁護士に依頼されるとよいと思います。
裁判の場合は、専門的知識が必要ですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 |
【相続・遺言】 |
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Q.質問 |
先日、父親が亡くなり、兄から遺言を見せられました。
遺言の内容は、兄に全ての遺産を相続させるというものです。
母親はすでに亡くなっており、兄弟は兄以外にはいません。
私は相続を受けることができないのでしょうか。 |
A.回答 |
相続人である子には遺留分があり、遺言であっても、 遺留分を侵害することはできません。
相続人が子のみの場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。お父様の財産を1000万円だとしますと、その2分の1である500万円は、どのような遺言があっても、相続人らが相続できる財産になります。
弟さんが相続できるのは、この遺留分に法定相続分である2分の1をかけたものですので、250万円になります。
仮に、お父様が、亡くなる前の1年間に誰かに財産を贈与していた場合、遺留分算定にあたって、その金額を加えることができます。1年以上前に贈与したものであ っても、贈与の当事者双方が貴方に損害を加えることを知って贈与した場合は、その金額も加えることができます。
お父様が亡くなる半年前にお兄さんに500万円贈与していた場合、貴方は、1500万円の4分の1である375万円を相続できます。
なお、遺留分の請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。
貴方の場合、遺言を見たときから1年以内にお兄さんに遺留分減殺の請求をする必要があります。
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【労働事件】 |
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Q.質問 |
会社で突然解雇されてしまい、大変困っております。法的に何とかならないものでしょうか。 |
A.回答 |
解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、無効となります。ですから、どのような理由で解雇になったのか、具体的にお尋ねしないと、的確な回答はできません。
どんな場合に解雇が有効になるかは、一言では言えませんが、大ざっぱに言えば、勤務態度が悪いとか、大した理由もないのに遅刻や欠勤を繰り返している、という場合で、かつ、上司から再三注意をしているのに態度が改まらない、というような場合であれば、解雇は基本的には有効となります。
一方で、成績が上がらないから解雇する、というケースでは、本人が上司の指示に従い一生懸命やっているのであれば、解雇が無効になる可能性も十分あります。
また、リストラ(整理解雇)についても、十分な利益が出ている会社であれば当然には認められないことになっております。
詳しいことは、直接相談に来て頂いた方がよいでしょう。 |
【医療事故】 |
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Q.質問 |
2年前,近くの診療所で肺ガン検診(レントゲン)を受けましたが,異常なしと言われました。先日,血痰が出たので,病院で検査したところ,進行した肺ガンが見つかりました。2年前の肺ガン検診で肺ガンが見落とされたのではないかと思いますが,どのように対処すればよいでしょうか。 |
A.回答 |
まず,2年前に撮ったレントゲン写真を確認する必要があります。診療所に直接依頼して借りるという方法もありますが,スムーズに借りられないケースもありますので,そういう場合は,証拠保全を行います。これは,裁判官と共に診療所に赴いて,カルテやレントゲン写真などを提示してもらい,その場で検証したり,写しを取ったりするものです。
レントゲン写真の写しを他の医師に診てもらって,見落としがあるかどうかを判断してもらいます。見落としがある場合は,損害賠償請求ができます。ガンが進行したために必要となった治療費,休業損害,慰謝料などの支払いを求めます。診療所側が応じない場合には,訴訟になります。医療過誤訴訟は時間がかかり,難しい裁判と言われますが,最近は早期に解決できる事件が増えています。 |
【事業承継】 |
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Q.質問 |
従業員25名,年商7億円の部品加工の会社を経営しています。私の長男を後継者にしたいと考えていますが,具体的な準備はまだ始めていません。工場の土地は私の個人名義になっていますし,株式も私と妻が大半を持っています。子どもは,長男の他に他の会社に就職した二男,大学生の三男と既に嫁いでいった長女がおります。
相続問題でもめて,会社が傾いたという話を聞いたことがありますが,今からどのような対処をすべきでしょうか。 |
A.回答 |
事業承継問題は,以前は相続税対策と考えられていました。しかし,税金よりも根本的な問題が,経営権のスムーズなバトンタッチです。中小企業の場合,個人資産と事業資産が明確に分離されておらず,相続開始によって,大切な事業資産までもが遺産分割の対象になってしまうことがあります。また,会社の株式の過半数を保有することが安定した経営には不可欠ですが,遺産分割の協議が成立しないと法定相続分の多数決で議決権行使などがされることとなります。そうなると社長となるはずの長男が会社経営に関与できないという最悪の事態にもなりかねません。
事業承継は,会社の将来を左右する重大な経営問題ですので,早期に,計画的に,進める必要があります。専門家のアドバイスを受けて,すぐに準備を始められることをお勧めします。 |
【知的財産】 |
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Q.質問 |
私はある特許権を保有しておりますが、最近、ある人によって勝手に使われております。法的に解決することができないでしょうか。 |
A.回答 |
間違いなく特許権が侵害されているのであれば、警告書を発し、それでも止まない場合は、訴訟を起こして、差し止めと損害賠償を請求することができます。
ただし、特許権者から見て、侵害されている、と確信している場合でも、裁判所の判断は大変厳しく、裁判をしてみたら負けた、というケースは珍しくありません。特許侵害訴訟での勝訴率は5割弱と言われておりますので、事前に十分な打ち合わせが必要になります。 |
【少年事件】 |
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Q.質問 |
17歳の息子が、集団で友人にケガをさせたということで警察に捕まってしまいました。警察に行っても息子に会えないと言われました。
これから、どうなるのでしょうか。 |
A.回答 |
少年(20歳未満の人)が逮捕されると、最大72時間、警察署等に収容されます。その後は、少年鑑別所に収容されることもありますが、通常の大人の刑事事件と同じく、最大20日間、警察署に収容されることも多くあります。この時、接見禁止となれば、たとえ親であっても、弁護士以外は少年に会えなくなります。
身柄を拘束されている間は、唯一の外部との接点が弁護士だけとなりますので、弁護士の存在は非常に大きなものとなります。
その後、鑑別所で観護措置を受けることが多いのですが(通常、4週間)、鑑別所では、少年に対する行動観察・心理テストや鑑別所技官との面接などを通じて、少年の性格・資質や生活環境などを調査されます。
これらの生活環境・交友関係・性格などの問題点の調査を踏まえて、家庭裁判所で審判が行われ、保護観察や少年院送致などの結論が出ます。
少年と一緒に、少年の問題点と向き合って、少年の更生をはかるためにも、弁護士を付けることをお勧めします。 |